消費税を納める側になる境目|売上の基準と、備えの時期
最終更新: 2026年7月29日
Summary
サロンが消費税を納める側になる条件と備えを整理します。2年前の売上で判定される仕組み、1,000万円の基準、前年上半期による判定、登録による場合、超えそうな年に確認すること、届出と計算方法の選択、記帳と保存の変化、納付に向けた現金の備えを扱います。
売上が伸びてきました。ある年から、消費税を納める側になります。その年に慌てても、間に合いません。
境目は、2年前の売上で決まります。つまり、いま超えたら、2年後に納める側になります。

判定は2年前の売上で行う
まず、この仕組みを理解してください。
その年に納める側かどうかは、2年前の売上で判定されます。
この2年前の期間を、基準となる期間と呼びます。
今年の売上が大きくても、今年すぐに納める側になるわけではありません。
逆に、2年前に超えていれば、今年の売上が小さくても納める側です。
制度の詳細は、国税庁 消費税のしくみで公開されています。
境目は1,000万円
金額の基準です。
2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、原則として納める側になります。
売上の全額ではなく、課税の対象になる売上で判定します。
サロンの施術と物販の売上は、多くの場合、課税の対象です。
判定の対象になる範囲は、税理士に確認してください。
前年の上半期でも判定される
もう一つの経路があります。
2年前が1,000万円以下でも、前年の上半期の売上で判定される場合があります。
前年の1月から6月の課税売上高が1,000万円を超える場合。
この場合も、納める側になる可能性があります。
給与の支払額で判定する方法もあります。
上半期で急に伸びた場合、確認してください。
| 判定の経路 | 見る期間 |
|---|---|
| 基準となる期間 | 2年前の1年間 |
| 特定の期間 | 前年の1月から6月 |
| 登録による | 登録した時点から |

登録すると、その時点から納める側になる
判定とは別の経路です。
取引先から求められて、登録をする場合があります。
登録すると、売上の額に関わらず、納める側になります。
1,000万円を超えていなくても、です。
登録の判断は、インボイス制度、個人サロンオーナーは開業時に登録すべきかで整理しています。
サロンの多くは、一般の方が来店されるため、登録が不要な場合があります。
いつから準備するか
超えた年から始めてください。
今年の売上が1,000万円を超えた場合。
2年後に納める側になります。
その2年の間に、準備ができます。
超えてから慌てるのではなく、超えた時点で動いてください。
超えそうな年に確認すること
前もって計算してください。
月ごとの売上を積み上げて、年間の見込みを出してください。
800万円を超えた時点で、意識してください。
年末に近づいたら、より正確に見てください。
超えるかどうかで、その後の準備が変わります。
届出が必要になる
手続きがあります。
納める側になる場合、その旨の届出が必要です。
提出の時期にも、定めがあります。
遅れると、不利益が生じる場合があります。
提出の先は、所轄の税務署です。
価格の表示を確認する
来店される方に関わります。
納める側になったからといって、料金を上げる義務はありません。
ただし、上げる場合、事前に告知が必要です。
表示が税込か税抜かも、確認してください。
告知の時期は、サロンのSNSの年間計画で整理しています。
料金を上げるかの判断
経営の判断です。
納める税額の分、手元に残る額が減ります。
その分を料金に反映するか、吸収するか。
反映する場合、離れる方が出る可能性があります。
吸収する場合、利益が減ります。
どちらにするかを、前もって決めてください。
計算の方法に選択がある
一つではありません。
受け取った消費税から、支払った消費税を差し引いて納める方法。
売上の一定の割合で計算する簡易な方法。
要件を満たす場合、選べます。
どちらが有利かは、仕入れの割合によって変わります。
選ぶ場合、届出の期限があります。
簡易な方法の届出時期
期限を逃さないでください。
簡易な方法を使う場合、事前の届出が必要です。
適用したい年の前年までに、提出する必要があります。
その年になってからでは、間に合いません。
超えた時点で、検討を始めてください。

開業から2年は判定の対象がない
最初の期間の扱いです。
開業した年は、2年前の売上がありません。
そのため、原則として納める側にはなりません。
翌年も、同じ考え方が適用される場合があります。
ただし、前年の上半期の判定や、登録による場合は別です。
開業直後の扱いは、開業したばかりで売上がまだ少ないサロンオーナーも確定申告は必要かで整理しています。
売上に何が含まれるか
判定に関わります。
施術の売上、物販の売上。これらは多くの場合、課税の対象です。
一方、対象にならない収入もあります。
面貸しの賃料や、補助金の扱いは、内容によって異なります。
含まれる範囲を、税理士に確認してください。
複数の事業を行っている場合
合算されます。
サロン以外の事業も行っている場合。
個人としての課税売上高を合算して判定します。
サロンだけで1,000万円を超えていなくても、合算で超える場合があります。
事業ごとに分けて考えないでください。
記帳の方法が変わる
作業が増えます。
納める側になると、取引ごとに税率を区分する必要が出ます。
軽減の税率が適用される取引がある場合、区分が必要です。
物販を行っている場合、扱う商品によって税率が違う場合があります。
会計の道具の設定を、確認してください。
保存する書類が増える
要件が変わります。
差し引く計算を行う場合、一定の要件を満たす書類の保存が必要です。
仕入れ先から受け取る請求書の内容も、確認してください。
保存の方法は、領収書と帳簿の保存で整理しています。
納付の時期に備える
現金の問題です。
納める額は、申告の後にまとめて支払います。
その時点で、現金が必要になります。
毎月、少しずつ別に置いておく形が安全です。
まとめて請求が来てから、慌てないでください。
中間の納付が発生する場合
規模によります。
前年の納付額が一定を超えると、年の途中で納付が発生する場合があります。
回数も、額によって変わります。
その分の現金も、計画に入れてください。
超えないように調整するか
判断が分かれます。
意図的に売上を抑える選択を、考える方がいます。
ただし、成長を止めることになります。
税額より、売上の増加のほうが大きい場合がほとんどです。
抑えることを目的にしないでください。
法人化との関係
検討の材料になります。
売上が伸びた段階で、法人化を検討する場合があります。
税の負担や、社会保険の扱いが変わります。
判断は、個人事業主 vs 法人化 完全ガイドで整理しています。
消費税の扱いも、変わる場合があります。
税理士に相談する時期
超えた年です。
売上が1,000万円を超えた年に、相談してください。
2年後の準備を、一緒に組み立てられます。
計算の方法の選択、届出の期限、記帳の変更。
これらを、期限内に進められます。
超えてから相談すると、選べる選択肢が減ります。
VANNAでできること
VANNAでは、売上と予約の記録が蓄積され、月ごとの推移を確認できます。年間の見込みを出す材料として使えます。カレンダー予約はMaxプランの機能で、来店前のメールリマインドは全プランで使えます。
消費税の計算を行ったり、届出を作成したり、税率を判定したりする機能はありません。税務の処理は、別に行うことになります。この点は把握しておいてください。
料金はPro月額3,300円、Max月額5,500円、Max+月額11,000円で、いずれも税込です。初期費用は0円、予約や販売に対するVANNA側の手数料も0円です。現在はプレオープン期間として、2026年7月31日までの申し込みで2か月無料、以降の申し込みは1か月無料です。条件は変更される場合があるため、最新の内容はVANNA公式 料金でご確認ください。
今年やる三つ
売上が伸びている場合、これだけ行ってください。
今年の売上の見込みを、月ごとに積み上げて出す。
800万円を超えていたら、税理士に相談する。
超える見込みなら、2年後に向けた準備の予定を立てる。
超えてから動くと、選べる選択肢が減ります。
よくある質問
いつから納める側になりますか
2年前の売上で判定されます。今年超えたら、2年後に納める側になります。今年の売上が大きくても、今年すぐにではありません。
境目はいくらですか
2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、原則として納める側になります。売上の全額ではなく、課税の対象になる売上で判定します。
他の判定方法はありますか
前年の1月から6月の課税売上高が1,000万円を超える場合も、納める側になる可能性があります。給与の支払額で判定する方法もあります。
登録した場合はどうなりますか
売上の額に関わらず、その時点から納める側になります。1,000万円を超えていなくても、です。
サロンは登録が必要ですか
一般の方が来店されるサロンの多くは、登録が不要な場合があります。取引先から求められる場合に、検討することになります。
いつから準備しますか
超えた年からです。2年の間に準備ができます。超えてから慌てるのではなく、超えた時点で動いてください。
超えそうかはどう確認しますか
月ごとの売上を積み上げて、年間の見込みを出してください。800万円を超えた時点で意識してください。
届出は必要ですか
納める側になる場合、その旨の届出が必要です。提出の時期にも定めがあり、遅れると不利益が生じる場合があります。
料金を上げる必要がありますか
義務はありません。上げる場合、事前に告知が必要です。表示が税込か税抜かも確認してください。
上げるかどうかはどう判断しますか
納める税額の分、手元に残る額が減ります。反映すれば離れる方が出る可能性があり、吸収すれば利益が減ります。前もって決めてください。
計算の方法は一つですか
受け取った消費税から支払った消費税を差し引く方法と、売上の一定の割合で計算する簡易な方法があります。要件を満たす場合、選べます。
どちらが有利ですか
仕入れの割合によって変わります。材料費が少ない業種では、簡易な方法が有利になる場合があります。税理士に計算してもらってください。
簡易な方法はいつ届け出ますか
適用したい年の前年までに提出する必要があります。その年になってからでは間に合いません。
開業したばかりの場合は
開業した年は2年前の売上がないため、原則として納める側にはなりません。ただし、前年上半期の判定や、登録による場合は別です。
売上には何が含まれますか
施術と物販の売上は、多くの場合、課税の対象です。面貸しの賃料や補助金の扱いは、内容によって異なります。税理士に確認してください。
他の事業もしています
個人としての課税売上高を合算して判定します。サロンだけで超えていなくても、合算で超える場合があります。
記帳は変わりますか
取引ごとに税率を区分する必要が出ます。物販を行っている場合、商品によって税率が違う場合があります。会計の道具の設定を確認してください。
書類の保存も変わりますか
差し引く計算を行う場合、一定の要件を満たす書類の保存が必要です。仕入れ先から受け取る請求書の内容も確認してください。
納付の時期に備えることは
申告の後にまとめて支払います。毎月、少しずつ別に置いておく形が安全です。まとめて請求が来てから慌てないでください。
途中で納付することはありますか
前年の納付額が一定を超えると、年の途中で納付が発生する場合があります。その分の現金も計画に入れてください。
超えないように抑えるべきですか
成長を止めることになります。税額より、売上の増加のほうが大きい場合がほとんどです。抑えることを目的にしないでください。
法人化と関係しますか
税の負担や社会保険の扱いが変わり、消費税の扱いも変わる場合があります。売上が伸びた段階で、あわせて検討してください。
いつ税理士に相談しますか
売上が1,000万円を超えた年です。2年後の準備を一緒に組み立てられます。超えてから相談すると、選べる選択肢が減ります。
今年は何をしますか
売上の見込みを月ごとに積み上げる、800万円を超えていたら相談する、超える見込みなら準備の予定を立てる。この三つです。
出典
本記事は2026年7月時点の一般的な情報の整理です。判定の要件、届出の期限、計算の方法は制度の改正によって変わります。金額や期限を含め、必ず国税庁の案内と税理士、所轄の税務署でご確認ください。VANNAの料金・機能・キャンペーン条件は変更される場合があります。



