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資金・融資・補助金

税務署とは別に、市区町村へ出すものがある|設備の申告

公開: 2026年8月25日

Summary

サロンの設備について市区町村へ行う申告を整理します。確定申告との違い、対象になりうるもの、水準に満たなくても申告が求められること、出していなかったときの動き方、自宅兼用や賃貸の内装の扱い、毎年の反映と閉店時の連絡までを扱います。水準や税率は制度と自治体で変わるため書いていません。

開業して4年目の1月、市区町村から封筒が届きました。中身は、事業で使っている設備について申告してください、という案内でした。

税務署には毎年きちんと申告しています。それとは別に、市区町村にも出すものがあるとは知りませんでした。慌てて問い合わせたところ、開業した年から対象になっていたと言われました。

この申告は、案外知られていません。開業のときに教わる手続きの一覧に入っていないことが多く、そして届く案内も地味な封筒です。ところが、対象になっていながら出していないと、あとから遡って求められることがあります。

一方で、持っている設備が一定の水準に満たなければ、税そのものはかからない仕組みもあります。つまり、申告したからといって必ず払うわけではありません。この記事では、その全体を整理します。なお、対象になる水準、税率、申告の期限は制度と自治体で変わりますので、数字は書きません。

出す先が2つあることを並べた図。左は税務署への確定申告で、売上と経費から所得にかかる税を計算し、開業のときに必ず案内される。右は市区町村への設備の申告で、持っている設備にかかる税に関わり、案内されないことが多く封筒も地味で開かれない。下段に、期限も出す時期も別で、片方を出しているから大丈夫にはならないと書かれている。
出す先が2つあることを並べた図。左は税務署への確定申告で、売上と経費から所得にかかる税を計算し、開業のときに必ず案内される。右は市区町村への設備の申告で、持っている設備にかかる税に関わり、案内されないことが多く封筒も地味で開かれない。下段に、期限も出す時期も別で、片方を出しているから大丈夫にはならないと書かれている。

税務署に出すものとは、別の話

まず、ここを分けてください。混乱の大半は、ここから来ています。

確定申告は、税務署に出すものです。売上と経費を計算して、所得にかかる税を納めます。

一方、この記事で扱う申告は、市区町村に出すものです。事業で使っている設備そのものに対してかかる税に関わります。土地や建物にかかる税と同じ枠組みのなかで、設備の分を扱う、と考えると分かりやすくなります。

つまり、両方に出す必要があります。片方を出しているから大丈夫、ということにはなりません。そして、確定申告の期限とは別の時期に、別の書類を出すことになります。

対象になるのは、どういうものか

事業のために持っていて、何年も使うもの。おおまかには、こう考えてください。

サロンであれば、次のようなものが該当しうる典型です。

  • シャンプー台、セット椅子、鏡台
  • エステやまつげの機器
  • 空調、給湯の設備
  • 待合のソファ、棚、レジまわり
  • 内装として工事したもの

意外に思われるのが、最後の内装です。工事をして造作したものは、設備としてまとまった金額になっていることがあります。開業のときに一括で払っているため、その後は意識から消えがちです。

一方で、対象にならないものもあります。すぐに使い切る消耗品や、リースで借りているもの。ただし、リースについては契約の形によって扱いが変わることがありますので、契約書を確認してください。

そして、対象になるかどうかの細かい線引きは自治体の案内に書かれています。迷うものは、そのまま窓口に聞いてください。

申告しても、税がかからないことがある

ここが、知られていない部分です。

持っている設備の合計が一定の水準に満たない場合、税そのものはかからない仕組みがあります。小さな店では、この水準に届かないことも十分にあります。

ただ、大事なのはここからです。かからないことと、申告しなくてよいことは、まったく別の話です。

多くの自治体では、水準に届いていなくても申告そのものは求められます。申告した結果として、今回はかかりません、という形になります。

つまり「たぶんうちは小さいから関係ない」という判断は、二重に危ういのです。かかるかどうかを自分で決めていることになりますし、かからない場合でも出すべきものを出していないことになります。

対象になりうるものと、なりにくいものを並べた図。左はシャンプー台、セット椅子、鏡台、エステやまつげの機器、空調や給湯、待合の家具、そしていちばん見落とされる工事した内装。右はすぐ使い切る消耗品とリースで借りているもので、リースは契約の形で扱いが変わる。下段に、合計が一定の水準に満たなければ税はかからないが、申告は求められると書かれている。
対象になりうるものと、なりにくいものを並べた図。左はシャンプー台、セット椅子、鏡台、エステやまつげの機器、空調や給湯、待合の家具、そしていちばん見落とされる工事した内装。右はすぐ使い切る消耗品とリースで借りているもので、リースは契約の形で扱いが変わる。下段に、合計が一定の水準に満たなければ税はかからないが、申告は求められると書かれている。

出していなかったことに気づいたら

冒頭のような場面です。慌てる必要はありませんが、放置しないでください。

まず、市区町村の窓口に連絡してください。「申告していなかったのですが」と伝えれば、そこからの手続きを案内してもらえます。

このとき、遡って申告することを求められる場合があります。何年ぶんかは、自治体と状況によります。

そして、遡った結果として税が発生する場合もあります。その場合、まとまった額になることがありますので、支払いの相談もあわせてしてください。窓口で「一度に払うのが難しいのですが」と伝えれば、方法を教えてもらえます。

なお、こちらから申し出るのと、指摘されてから対応するのとでは、扱いが変わることがあります。気づいた時点で連絡してください。

何を書けばよいのか

書くのは、持っている設備の一覧です。何を、いつ、いくらで買ったか。

ここで役に立つのが、固定資産台帳です。確定申告のために作っているものがあれば、その内容がほぼそのまま使えます。

ただし、両者は完全には一致しません。確定申告の側では対象にしていないものが、こちらでは対象になることがありますし、その逆もあります。細かい違いは自治体の案内に書かれています。

台帳そのものの作り方と、経費にするか資産にするかの分かれ目は開業前に購入した施術機器・什器の処理で扱っています。台帳が無い状態からこの申告に取りかかると、購入時の書類を全部探すことになります。

毎年、出すもの

一度出して終わりではありません。

多くの場合、毎年決まった時期に申告することになります。そして、前の年から変わった部分を反映させます。

変わるのは、次のようなときです。設備を買った、処分した、売った、店を移った。何もなければ、変更なしとして出すことになります。

ここで抜けやすいのが、処分したときです。捨てた設備をいつまでも載せたままにしていると、持っていないものに対して税がかかり続けます。買ったときの届け出は忘れなくても、捨てたときの反映は忘れがちです。

毎年の反映を3つに分けた図。買ったときはその場で型番・日付・金額・請求書をまとめる。処分したときは反映を忘れやすく、載せたままだと課税が続く。何もない年も変更なしとして出す。下段に、閉店時の連絡と、出していなかったら自分から窓口へ、が置かれている。
毎年の反映を3つに分けた図。買ったときはその場で型番・日付・金額・請求書をまとめる。処分したときは反映を忘れやすく、載せたままだと課税が続く。何もない年も変更なしとして出す。下段に、閉店時の連絡と、出していなかったら自分から窓口へ、が置かれている。

自宅を兼ねている場合

少し複雑になります。

自宅の一部を店として使っている場合、建物そのものへの扱いと、中に置いている設備への扱いを分けて考えることになります。

建物の側については、住まいとしての軽減の仕組みが、事業に使っている割合に応じて変わる可能性があります。この運用は自治体によって異なりますので、断定はできません。詳しくは自宅サロンと住宅ローン控除への影響で扱っています。

設備の側については、事業に使っているものが対象になります。生活と共用しているものの扱いは、窓口で確認してください。

いずれにしても、自宅兼用の場合は自己判断しないほうが安全です。一度、市区町村の窓口で自分の状況を説明して、どう扱われるかを確認しておいてください。

借りている店舗の内装

ここも、判断に迷うところです。

賃貸の物件に、自分の費用で内装を入れた場合。建物は自分のものではありませんが、造作した部分は自分が費用を負担しています。

この場合の扱いは、状況によって変わります。何を、どこまで工事したのかによっても違いますし、契約の内容も関わります。

金額が大きくなりやすい部分ですので、開業のときの工事の明細を残しておいてください。そして、この申告をするときに窓口へ持って行き、どう扱うべきかを聞いてください。明細が無いと、聞かれても答えられません。

開業のときに、まとめて確認する

これから開業する方は、いまのうちに聞いておいてください。

保健所への届出、税務署への開業届。この2つは誰でも案内されます。ところが、市区町村への手続きは、この流れとは別に存在しています。

ですから、開業の手続きを進めるときに、市区町村の窓口にも一度電話してください。「開業するのですが、そちらに出すものはありますか」。この一言で、必要なものを教えてもらえます。

開業のときは、届出の相手が複数に分かれます。保健所、税務署、市区町村、そして人を雇うなら労働局。それぞれ別に動いていますので、1か所で聞いた話が他へ伝わっているわけではありません。

店を閉めるときにも、手続きがある

こちらも忘れられがちです。

営業をやめれば、設備も手放すことになります。売る、処分する、自分のものとして持ち帰る。いずれの形でも、市区町村への届け出が必要になる場合があります。

出していないと、営業していないのに課税が続く、という状態になりえます。閉めるときのやることは多く、そのなかでこの手続きは目立ちません。

閉めるときの手続き全体はサロンを閉めるときの手続きで扱っています。市区町村への連絡も、そのリストに入れておいてください。

設備を買うときに、思い出す

買う判断そのものにも関わってきます。

大きな設備を入れれば、その分だけ持っている資産が増えます。つまり、これから毎年かかるものが増えるかもしれない、ということです。

機器を選ぶときの回収の計算はエステ機器の選び方と回収計算で扱っています。この計算をするとき、購入額と月々の売上だけを見るのではなく、持ち続けることでかかるものも入れておいてください。

とはいえ、これを理由に必要な設備を入れないのは本末転倒です。判断を変えるほどの要素ではないことのほうが多いはずです。ただ、あとから「聞いていなかった」とならないよう、頭の隅に置いておいてください。

書類は、買ったときに揃えておく

この申告でいちばん時間を食うのは、記入そのものではありません。買ったときの情報を探すことです。

ですから、設備を買ったときに、その場でまとめておいてください。

  • 何を買ったか(型番まで)
  • いつ買ったか
  • いくらだったか
  • 請求書や領収書

これを機器ごとにまとめておけば、毎年の申告は写すだけになります。逆に、揃っていないと、毎年同じ探し物を繰り返すことになります。

経費として落とせるものの整理は確定申告で経費にできるもの一覧で扱っています。同じ書類を両方で使いますので、1か所にまとめるのが効率的です。

分からないことは、窓口で聞いてよい

最後に、これを書いておきます。

この分野は、税理士に頼んでいる方でも、自分で出しているケースがあります。契約の範囲に入っていないことがあるためです。まず、頼んでいる相手に「これは含まれていますか」と確認してください。

含まれていないのであれば、自分で出すことになります。そして、それは難しい作業ではありません。書くのは、持っているものの一覧です。

自治体の窓口は、この手の質問に慣れています。「事業で使っている設備の申告について聞きたい」と伝えれば、担当につないでもらえます。分からないまま出さないでいるより、聞いて出すほうがはるかに簡単です。

場面やること
開業のとき市区町村に「そちらに出すものはありますか」と一度電話する
毎年決まった時期に申告。買った分と、処分した分を反映する
出していなかった自分から窓口へ連絡。遡る場合は支払いの相談もあわせて
自宅兼用建物と設備を分けて考える。自己判断せず窓口で確認
賃貸の内装工事の明細を持って窓口へ。明細が無いと答えられない
設備を買ったとき型番・日付・金額・請求書を機器ごとにまとめる
店を閉めるとき市区町村への連絡もリストに入れる

今日やる一つ

市区町村から届いた封筒のなかに、事業用の設備について書かれたものがなかったかを思い出してください。心当たりがなければ、窓口に電話して「うちは対象になりますか」と聞いてください。5分で終わりますし、対象外と分かればそれで安心できます。

よくある質問

確定申告とは違うのですか

別のものです。確定申告は税務署に出すもので、所得にかかる税を納めます。この申告は市区町村に出すもので、事業で使っている設備そのものに関わります。片方を出しているから大丈夫、ということにはなりません。

何が対象になりますか

事業のために持っていて、何年も使うものです。シャンプー台、セット椅子、エステの機器、空調、待合の家具など。意外に見落とされるのが、工事して造作した内装です。細かい線引きは自治体の案内に書かれています。

小さな店でも関係ありますか

関係します。持っている設備の合計が一定の水準に満たなければ税はかかりませんが、多くの自治体では、水準に届いていなくても申告そのものは求められます。かからないことと、出さなくてよいことは別です。

出していなかったのですが

慌てる必要はありませんが、放置しないでください。市区町村の窓口に自分から連絡してください。遡って申告を求められる場合があり、税が発生することもありますので、支払いの相談もあわせてしてください。指摘されてから対応するのとは、扱いが変わることがあります。

何を書くのですか

持っている設備の一覧です。何を、いつ、いくらで買ったか。確定申告のために固定資産台帳を作っていれば、その内容がほぼそのまま使えます。ただし完全には一致しませんので、自治体の案内で違いを確認してください。

毎年出すのですか

多くの場合、毎年決まった時期に出します。前の年から変わった部分を反映させ、何もなければ変更なしとして出します。とくに抜けやすいのが処分したときで、載せたままだと持っていないものに税がかかり続けます。

自宅兼用の場合は

建物への扱いと、中の設備への扱いを分けて考えます。建物については、住まいとしての軽減が事業の割合に応じて変わる可能性があり、運用は自治体によって異なります。自己判断せず、窓口で自分の状況を説明して確認してください。

借りている店舗の内装は

建物は自分のものではありませんが、造作した部分は自分が費用を負担しています。扱いは状況と契約によって変わります。金額が大きくなりやすい部分ですので、工事の明細を残し、窓口へ持って行って聞いてください。

開業前に確認できますか

できます。保健所への届出と税務署への開業届は案内されますが、市区町村への手続きは別に存在しています。「開業するのですが、そちらに出すものはありますか」と一度電話してください。

店を閉めるときは

営業をやめれば設備も手放しますので、市区町村への届け出が必要になる場合があります。出していないと、営業していないのに課税が続くという状態になりえます。閉めるときのリストに入れておいてください。

設備を買うときに気にすべきですか

大きな設備を入れれば、これから毎年かかるものが増えるかもしれません。ただ、判断を変えるほどの要素ではないことのほうが多いはずです。必要な設備を入れないのは本末転倒ですので、頭の隅に置いておく程度で十分です。

税理士に頼んでいれば大丈夫ですか

契約の範囲に入っていないことがあります。まず、頼んでいる相手に「これは含まれていますか」と確認してください。含まれていなければ自分で出すことになりますが、書くのは持っているものの一覧ですので、難しい作業ではありません。

書類の準備を楽にするには

設備を買ったときに、その場でまとめてください。何を(型番まで)、いつ、いくらで、そして請求書や領収書。機器ごとにまとめておけば、毎年の申告は写すだけになります。揃っていないと、毎年同じ探し物を繰り返します。