サロンの領収書|宛名・但し書き・控えの残し方
公開: 2026年7月28日最終更新: 2026年8月1日
Summary
領収書の扱いを整理します。発行する場面、必要な項目、宛名と但し書きの書き方、金額の記載、控えの残し方、印紙の要否、決済方法による違い、インボイスの記載、断ってよい場合、電子で発行する場合を扱います。
「領収書をお願いします」と言われた。宛名をどう書くか、その場で迷いました。
領収書は、求められてから考えると止まります。書き方と、控えの残し方を先に決めてください。

いつ発行するのか
まず、前提を確認してください。代金を受け取った事実を示す書類なので、求められたら発行する必要があります。断れる場面は、限られます。会計の場で、その場で渡す形が基本です。
後日の発行を求められる場合もあるので、対応するかを決めておいてください。支払われていない段階で、発行しないでください。一度発行した分を再度発行すると、二重になります。
何を書くか
必要な項目があります。日付は、支払われた日を書きます。宛名は、誰が支払ったか。そして金額。但し書きには、何に対する支払いかを書きます。最後に、発行した側の名称と所在地。これらが揃っていないと、受け取った側が使えません。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 日付 | 支払われた日 |
| 宛名 | 支払った方の名称 |
| 金額 | 総額。改ざんされにくい書き方で |
| 但し書き | 何に対する支払いか具体的に |
| 発行者 | 名称と所在地 |
宛名の扱い
最も迷う項目です。個人の名前か会社の名称かを聞いて、正確に書いてください。誤字があると、受け取った側で使えない場合があります。読み方が分からない場合、書いていただく方法もあります。
空欄のまま渡すことは、避けてください。「上様」といった書き方も、受け取った側で使えない場合があります。法人の場合、正式な名称を確認してください。省略した形は、避けてください。
但し書きの書き方
具体的に書いてください。何に対する支払いかが分かる形にします。「品代」とだけ書く形は、内容が分からないので避けてください。施術と商品が混ざる場合、分けて書く方法があります。複数の項目がある場合、代表的なものと「ほか」で示す形もあります。事実と違う内容を、書かないでください。

金額の書き方
改ざんを防ぐ書き方があります。数字の前後に記号を入れ、3桁ごとに区切ってください。税の額を分けて記載する場合もありますが、内訳が必要かは受け取る側の事情によります。聞いてください。書き損じた場合は、書き直してください。訂正して渡さないでください。
控えを残す
発行したら、記録が要ります。控えを残してください。複写の様式なら、そのまま残ります。番号を振ると順番が分かり、抜けにも気づけます。いつ、誰に、いくら発行したかが分かる形にしてください。
保存する期間には税務上の決まりがあるので、税理士に確認してください。書き損じた分も、破棄せず残す方法があります。控えは個人の情報を含むため、保管の場所を決めてください。
印紙の扱い
金額によって、必要になる場合があります。一定の金額を超えると、収入印紙を貼る必要があるためです。金額の区分は法令で定められているので、国税庁の案内を確認してください。貼った印紙には、消印が必要です。
貼らないまま渡すと、後で問題になる場合があります。現金以外の支払いでは扱いが異なる場合があるので、確認してください。判断に迷う場合、税務署か税理士に確認してください。
決済の方法による違い
支払いの形で、扱いが変わります。現金の場合、通常どおり発行します。カードで支払われた場合は信用による支払いのため、印紙が不要になる場合があります。その旨を、書類に記載する方法があります。
事前に決済されている場合、来店時に求められることがあります。電子で発行する方法もありますが、紙とは扱いが変わります。判断に迷う場合、税理士に確認してください。

インボイスに関わる書類
登録している場合、扱いが変わります。登録番号の記載が必要になり、税率ごとに区分した記載が求められます。登録していない場合、その形式では発行できません。受け取る側が事業者の場合、必要とされることがあります。自分が登録しているかを、把握してください。制度の詳細は、国税庁の案内を確認してください。
断ってよい場合
すべてに応じる必要は、ありません。支払われていない段階では、発行できません。すでに発行した分の再発行は、原則として行いません。紛失を理由に求められた場合、再発行ではない形で対応する方法があります。
宛名を事実と違う名称にすることも、金額を実際と違う額にすることもできません。断る場合、理由を簡潔に説明してください。
一部だけ支払われた場合
全額でないときの書き方です。前もって一部を預かる形や、分けて支払われる形があります。その場合、実際に受け取った額を書いてください。総額を書くと、事実と違う書類になります。
但し書きに、内金である旨を書く方法があります。残りが支払われたときに、改めて発行してください。二度に分けて発行した記録が、控えに残ります。どちらの分かが分かるよう、控えに補足を書いてください。
VANNAでできること
VANNAでは、事前決済を使う場合、Stripe側で決済の記録が残ります。予約と紐づけて来店の履歴を確認できるため、後から支払いの状況を追えます。カレンダー予約はMaxプランの機能で、来店前のメールリマインドは全プランで使えます。
領収書を発行する機能はありません。書類の作成は、別に行うことになります。この点は把握しておいてください。
料金はPro月額3,300円、Max月額5,500円、Max+月額11,000円で、いずれも税込です。初期費用は0円、予約や販売に対するVANNA側の手数料も0円です。現在はプレオープン期間として、2026年7月31日までの申し込みで2か月無料、以降の申し込みは1か月無料です。条件は変更される場合があるため、最新の内容はVANNA公式 料金でご確認ください。
レシートとの違い
似ていますが、別のものです。会計の機械から出る記録も支払いの証明になり、そちらで足りる場合が多くあります。領収書を求められたらレシートを回収すれば、二重になりません。レシートを渡さない運用にすると、後で問い合わせが増えます。どちらを標準にするかを、決めてください。
用意しておくもの
その場で困らないための、準備です。様式を用意してください。市販のもので足ります。複写になっているものを選ぶと、控えが自動で残ります。印を用意し、押す位置も決めておきます。印紙を常備するかも、判断してください。高額の取引がある場合、あると便利です。
置き場も決めてください。探す時間が生じます。在庫が減ったら、補充してください。切れると、その場で発行できません。予備を一冊置いておくと、安心です。
後日の発行を求められたとき
その場で受け取らなかった方から、連絡が来る場合があります。対応するかを、先に決めておいてください。まず、支払われた事実を確認します。記録がないと、発行できません。日付は、発行する日ではなく支払われた日を書いてください。
年が変わってからの依頼は、扱いが難しくなります。期限を決めておく方法があります。郵送する場合、費用と手間が生じるので、誰が負担するかを決めてください。来店の際に渡す形にすると、確実です。
商品の販売と施術が混ざる場合
内訳が必要になる場合があります。税率が異なる商品を扱っている場合、区分が要るためです。施術と商品を分けて記載する方法がありますし、まとめて記載する場合は但し書きで内容が分かるようにしてください。
返品や返金が生じた場合の扱いも、決めてください。一度発行した後で返金する場合、書類の扱いを税理士に確認してください。
よく求められる場面
準備の目安になります。自分で仕事をされている方が、経費として扱う場合。会社から費用が出る場合。高額の商品を購入された場合。
医療費の控除に使えるかを確認される場合もあります。ただし、対象になるかは施術の内容によります。判断できない場合、税務署を案内してください。これらの場面が多いなら、様式を常に手元に置いてください。
会計の流れに組み込む
求められてから慌てないための、工夫です。会計の場で「領収書はご入用でしょうか」と、必要かを先に聞く方法があります。聞かれる前に用意すると、待たせません。
書く時間がかかると、次の方を待たせます。手が空く時間に発行する形もあります。混み合う時間帯は、特に流れが止まります。発行の頻度が高いなら、あらかじめ一部を記入しておく方法もあります。ただし、金額と日付は当日に書いてください。
スタッフがいる場合
対応を統一してください。書き方を、項目と記入の例を示した紙にします。宛名を必ず確認するよう、伝えてください。金額の書き方も、統一します。書き損じた場合の扱いも決めてください。印紙が必要な金額を、伝えます。判断できない場合の相談先も、決めておいてください。
| 決めること | 内容 |
|---|---|
| 書き方 | 項目と記入例を紙にする |
| 宛名 | 必ず確認する |
| 書き損じ | 破棄せず、書き直す |
| 印紙 | 必要になる金額を伝える |
電子で発行する場合
紙以外の方法もあります。電子の書類として送る形では、保存の要件が定められている場合があります。確認してください。送る先を、間違えないでください。個人の情報が漏れます。
改ざんされない形で送る方法も、考えてください。紙と電子を併用する場合、二重に発行しないよう管理します。判断に迷う場合、税理士に確認してください。
よくある質問
求められたら発行する義務がありますか
代金を受け取った事実を示す書類として、求められたら発行する必要があります。断れる場面は限られます。
何を書きますか
日付、宛名、金額、但し書き、発行した側の名称と所在地。これらが揃っていないと、受け取った側が使えません。
宛名はどうしますか
聞いてください。個人の名前か、会社の名称か。誤字があると使えない場合があります。空欄のまま渡すことは避けてください。
「上様」でよいですか
受け取った側で使えない場合があります。正式な名称を確認して書いてください。
但し書きは何と書きますか
何に対する支払いかが分かる形にしてください。「品代」とだけ書く形は避けてください。事実と違う内容を書かないでください。
金額の書き方は
数字の前後に記号を入れ、3桁ごとに区切ってください。書き損じた場合、訂正せず書き直してください。
控えは必要ですか
残してください。複写の様式なら、そのまま残ります。番号を振ると、順番と抜けが分かります。保存の期間は税理士に確認してください。
印紙はいつ必要ですか
一定の金額を超えると必要になります。区分は法令で定められています。貼った印紙には消印が要ります。国税庁の案内を確認してください。
カード払いの場合は
信用による支払いのため、印紙が不要になる場合があります。その旨を書類に記載する方法があります。判断に迷う場合、税理士に確認してください。
登録番号は書きますか
インボイスの制度に登録している場合、登録番号と税率ごとの区分した記載が必要になります。登録していない場合、その形式では発行できません。
再発行を求められました
原則として行いません。紛失を理由に求められた場合、再発行ではない形で対応する方法があります。
事実と違う内容を頼まれました
宛名も金額も、実際と違う内容にはできません。断る場合、理由を簡潔に説明してください。
レシートとの違いは
会計の機械から出る記録も、支払いの証明になります。領収書を求められたら、レシートを回収すると二重になりません。
何を用意しておきますか
複写になっている様式、印、置き場所。高額の取引がある場合、印紙も常備を検討してください。在庫が減ったら補充してください。
電子で発行してよいですか
できます。ただし、保存の要件が定められている場合があります。送る先を間違えないでください。紙と併用する場合、二重に発行しないよう管理してください。
後日の発行を求められました
支払われた事実を確認してください。記録がないと発行できません。日付は、支払われた日を書きます。郵送する場合、費用と手間の負担も決めてください。
施術と商品が混ざる場合は
税率が異なる商品を扱っている場合、区分が要ります。分けて記載する方法があります。まとめる場合、但し書きで内容が分かるようにしてください。
会計の流れが止まります
「領収書はご入用でしょうか」と先に聞く方法があります。書く時間がかかる場合、手が空く時間に発行する形もあります。金額と日付は当日に書いてください。
スタッフにはどう伝えますか
書き方を紙にし、記入の例を示してください。宛名は必ず確認し、書き損じは破棄せず書き直します。判断できない場合の相談先も決めてください。
一部だけ支払われた場合は
実際に受け取った額を書いてください。総額を書くと、事実と違う書類になります。但し書きに内金である旨を書き、残りが支払われたときに改めて発行してください。
出典
本記事は2026年7月時点の一般的な情報の整理であり、個別の税務の助言ではありません。印紙の要否、インボイスの記載事項、保存の要件は、取引の内容や登録の状況によって変わります。税務署または税理士にご確認ください。VANNAの料金・機能・キャンペーン条件は変更される場合があります。



