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資金・融資・補助金

設備を入れる年、消費税が戻ることがある|届出は工事の前に

公開: 2026年8月25日

Summary

内装のやり直しや大きな機器の入れ替えを控えた個人サロン向けに、消費税が戻る仕組みを整理します。払った分のほうが多い年に起きること、戻るための二つの条件、選び直すには前もって届け出ること、選んだあとしばらく戻せないこと、賃貸物件でも対象になること、所得税の扱いとは別であること、補助金を使う場合の注意、記録の要件までを扱います。

来年、店を大きく直すことにしました。

内装をやり直して、シャンプー台も入れ替えます。見積もりは、これまでにない金額になりました。

そのとき、税理士さんに言われました。

「消費税の扱いを、先に決めておきましょう」

意味が分かりませんでした。うちは消費税を納める側で、それは選ぶようなものではないと思っていたからです。

ところが、大きく支払う年には、消費税が戻ってくることがあります。そして、そのためには前もって決めておくことがあります。

消費税が戻る年の仕組みを示した図。普段の年は預かった分が払った分より多く、その差を納める。大きく設備を入れた年は払った分のほうが多くなり、差の分が戻ってくることがある。考え始める目安は、内装をやり直す規模の工事、大きな機器の入れ替え、二店舗目、移転。材料の仕入れや小さな備品の買い替えだけなら、普段の年と大きくは変わらない。
消費税が戻る年の仕組みを示した図。普段の年は預かった分が払った分より多く、その差を納める。大きく設備を入れた年は払った分のほうが多くなり、差の分が戻ってくることがある。考え始める目安は、内装をやり直す規模の工事、大きな機器の入れ替え、二店舗目、移転。材料の仕入れや小さな備品の買い替えだけなら、普段の年と大きくは変わらない。

預かった分と、払った分の差で決まります

まず、仕組みから書きます。

消費税を納める側は、お客様から預かった分を納めます。ただし、そのまま全部を納めるわけではありません。

材料を買うとき、家賃を払うとき、設備を入れるとき。こちらも消費税を払っています。

そして、納めるのは預かった分から、払った分を差し引いた残りです。

ですから、普段の年は預かった分のほうが多く、その差を納めることになります。

払った分のほうが多い年に、何が起きるか

ここが本題です。

内装を全部やり直した、大きな機器を入れた。こうした年は、払った消費税が跳ね上がります。

そして、預かった分より払った分が多くなることがあります。

このとき、差の分が戻ってくることがあります。納めるのではなく、受け取る側になるということです。

つまり、設備に大きく使った年は、その消費税の一部が現金として返ってくる可能性があるのです。

まとまった支出をする年に、これは小さくありません。

ただし、条件があります

期待する前に、こちらを読んでください。

戻る形になるためには、二つのことが必要です。

一つは、消費税を納める側であることです。納める側でなければ、そもそも計算の外にいます。払った消費税は、ただの費用として出ていくだけです。

もう一つは、実際に払った分をもとに計算する方法を選んでいることです。

売上から簡便に計算する方法を選んでいると、実際にいくら払ったかは計算に入りません。ですから、設備をどれだけ入れても、戻ってはきません。

つまり、簡便な方法を選んでいる方は、そのままでは対象になりません。

戻るための二つの条件を示した図。一つは消費税を納める側であること。納める側でなければ、払った消費税はただの費用として出ていくだけ。もう一つは実際に払った分で計算していること。売上から簡便に計算する方法では、いくら払ったかが計算に入らない。自分がいまどちらなのかは、去年の申告書で確かめられる。
戻るための二つの条件を示した図。一つは消費税を納める側であること。納める側でなければ、払った消費税はただの費用として出ていくだけ。もう一つは実際に払った分で計算していること。売上から簡便に計算する方法では、いくら払ったかが計算に入らない。自分がいまどちらなのかは、去年の申告書で確かめられる。

選び直すには、前もって届け出ます

いちばん取りこぼされるところです。

計算の方法を変えるには、届出が要ります。そして、その届出には期限があります。

大事なのは、その期限が「使いたい年が始まる前」だという点です。年が明けてからでは、その年について動かせません。

つまり、設備を入れてから「戻るらしい」と気づいても、その年については間に合いません。

同じことが、納める側になることについても言えます。売上が小さくて納める側でない方が、あえて納める側になることを選ぶ場合も、前もって届け出る必要があります。

ですから、大きな支出を考え始めた時点で、税理士に相談してください。工事の見積もりを取るより前です。

選んだあと、しばらく戻せません

ここが判断を難しくします。

あえて納める側になることを選んだ場合、一定の期間は、その状態を続けることになります。すぐに元へは戻れません。

そして、設備を入れた年の翌年からは、普段どおりの年になります。つまり、預かった分のほうが多くなり、納める側に戻ります。

さらに、簡便な方法へ移ることにも制限がかかることがあります。

ですから、一年だけの得を見て決めないでください。数年分を並べて、それでも有利かどうかを見る必要があります。

この計算は、自分ではできません。税理士に、設備の金額と今後の見通しを渡して出してもらってください。

いくらの支出から考えるのか

目安の話です。

金額の基準をここに書くことはしません。店の売上や、いま選んでいる方法によって、分かれ目が変わるためです。

ただ、考え始める目安はあります。

  • 内装をやり直す規模の工事をする
  • 大きな機器を入れ替える
  • 二店舗目を出す
  • 移転する

このどれかに当てはまるなら、一度相談する価値があります。

逆に、材料の仕入れや、小さな備品の買い替えだけであれば、普段の年と大きくは変わりません。

改装の判断そのものはサロンの改修とリニューアルの判断で扱っています。そこに、この検討を足してください。

届出の時期と、選んだあとの制約を示した図。順番は、相談する、数年分で比べる、届け出る、工事と申告。届出は使いたい年が始まる前に要り、設備を入れてから気づいても動かせない。選んだあと一定の期間は戻せず、翌年からは普段どおりの年に納める側となる。届出のあとで工事をやめても方法は適用され、事務だけが重くなる結果もありえる。
届出の時期と、選んだあとの制約を示した図。順番は、相談する、数年分で比べる、届け出る、工事と申告。届出は使いたい年が始まる前に要り、設備を入れてから気づいても動かせない。選んだあと一定の期間は戻せず、翌年からは普段どおりの年に納める側となる。届出のあとで工事をやめても方法は適用され、事務だけが重くなる結果もありえる。

賃貸の物件でも、対象になります

分けて書いておきます。

自分の建物でないと関係ない、と思われることがあります。そうではありません。

賃貸の物件に自分で入れた内装、給排水の工事、電気の工事。これらは自分が費用を負担していますので、払った消費税として計算に入ります。

つまり、店を借りていても、大きく直せば同じ話になります。

一方、大家が費用を負担して直した部分は、こちらの支払いではありませんので入りません。どちらが負担するのかを、工事の前にはっきりさせておいてください。

なお、原状回復のためにあとで払う費用は、そのときの年の話になります。改装の年とは別に考えてください。

所得税の扱いとは、別に考えます

混同しやすいところです。

設備を入れたとき、所得税の側では何年かに分けて経費にします。あるいは、条件を満たせば一度で経費にできる場合もあります。

これは、消費税の話とは別です。

消費税は、買った年に払った分として一度に計算に入ります。何年かに分けたりしません。

つまり、同じ設備について、二つの税で扱いが違うということです。

設備の処理そのものは開業前に購入した施術機器の処理で扱っています。あちらは所得税の話です。

戻るまでには、時間がかかります

資金繰りの話です。

戻る形になったとしても、そのお金がすぐ手元に来るわけではありません。

申告をして、内容が確認されて、それから振り込まれます。数か月かかると考えてください。

一方、設備の代金は先に払います。

つまり、戻ることを当てにして、支払いの計画を組まないでください。戻るのはあとです。

この時期のずれはサロンの資金繰り表に入れてください。支出は今月、入金は数か月後という形になります。

自分がいまどの立場かを、先に確かめる

判断の前提です。

そもそも、自分が消費税を納める側なのかどうか。そして、納める側だとして、どの計算方法を選んでいるのか。

この二つが分かっていない方が、実は多くいます。税理士に任せている場合、なおさらです。

確かめ方は簡単です。去年の申告のときに、消費税の申告書も作ったかどうか。作っていれば納める側です。

そして、計算方法は、その申告書の様式で分かります。分からなければ、税理士か税務署に聞いてください。

境目の考え方そのものは消費税を納める側になる境目で扱っています。まず、自分がどちら側かを確かめてから、この記事の判断に入ってください。

途中で気が変わっても、動かせません

念のため書いておきます。

届出を出したあとで「やっぱり工事をやめた」ということもあります。そのときでも、選んだ計算方法は、その年について適用されます。

つまり、工事をしなかったのに、事務だけが重くなるという結果もありえます。

ですから、届出を出す前に、工事をやる確度を上げておいてください。見積もりが揃い、資金の目処が立ち、大家の承諾も取れている。この段階で出すのが安全です。

逆に、まだ迷っている段階で「とりあえず出しておく」のは避けてください。

補助金を使う場合は、注意が要ります

もう一段あります。

設備の代金の一部を補助金でまかなった場合、消費税の扱いに影響が出ることがあります。

補助金は消費税の対象ではない扱いになるのが一般的ですが、その補助金で買った設備の消費税をどう扱うかは、別の論点になります。

そして、補助金の側でも、消費税の扱いについて報告や返還を求められることがあります。

つまり、補助金と消費税は、両方を同時に見る必要があるということです。ここは必ず税理士に確認してください。

記録が無いと、計算できません

最後に、土台の話です。

実際に払った分をもとに計算するということは、支払いを一件ずつ集計するということです。

ですから、領収書と請求書が揃っていなければ、そもそも計算できません。

とくに、大きな工事は複数の業者に分かれることがあります。内装、電気、給排水。それぞれの書類を、まとめて残してください。

書類の保存は領収書と帳簿の保存で扱っています。戻る年ほど、書類の量が増えます。

場面押さえるところ
仕組み預かった分から、払った分を差し引いて納める
戻る年払った分のほうが多い年。差が戻ってくることがある
条件1消費税を納める側であること
条件2実際に払った分をもとに計算する方法を選んでいること
届出使いたい年が始まる前に。設備を入れてからでは間に合わない
縛り一定の期間は戻せない。一年だけの得で決めない
目安内装のやり直し/大きな機器/二店舗目/移転
所得税別の話。あちらは何年かに分ける。消費税は買った年に一度で
入金申告して、確認されて、それから。数か月かかる
補助金併用する場合は、両方を同時に見る

今日やる一つ

これから二年のうちに、内装のやり直しや大きな機器の入れ替えを考えているかを確かめてください。一つでもあるなら、金額の見込みを持って税理士に相談してください。見積もりを取る前です。

よくある質問

消費税が戻ることがあるのですか

あります。消費税を納める側は、お客様から預かった分から、自分が払った分を差し引いた残りを納めます。内装をやり直した年や大きな機器を入れた年は、払った分のほうが多くなることがあり、その差が戻ってくることがあります。

誰でも戻りますか

二つの条件があります。消費税を納める側であること、そして実際に払った分をもとに計算する方法を選んでいることです。

簡便な方法を選んでいます

そのままでは対象になりません。売上から簡便に計算する方法では、実際にいくら払ったかが計算に入らないためです。設備をどれだけ入れても戻ってきません。

方法を変えられますか

届出をすれば変えられますが、期限があります。そして、その期限は「使いたい年が始まる前」です。設備を入れてから気づいても、その年については間に合いません。

納める側ではないのですが

売上が小さくて納める側でない方が、あえて納める側になることを選ぶ形もあります。ただし、こちらも前もって届け出る必要があります。

選んだらすぐ戻せますか

一定の期間は、その状態を続けることになります。設備を入れた年の翌年からは普段どおりの年になり、納める側に戻りますので、一年だけの得を見て決めないでください。数年分を並べて判断してください。

自分で計算できますか

できません。設備の金額と今後の見通しを税理士に渡して、出してもらってください。数年分を通した比較になります。

いくらの支出から考えますか

金額の基準は、店の売上やいま選んでいる方法によって分かれ目が変わりますので、一律には言えません。ただし、内装をやり直す規模の工事、大きな機器の入れ替え、二店舗目、移転。このどれかに当てはまるなら、一度相談する価値があります。

所得税の扱いと同じですか

別です。所得税では何年かに分けて経費にしますが、消費税は買った年に払った分として一度に計算に入ります。同じ設備について、二つの税で扱いが違います。

戻るお金はいつ入りますか

申告をして、内容が確認されて、それから振り込まれます。数か月かかると考えてください。設備の代金は先に払いますので、戻ることを当てにして支払いの計画を組まないでください。

補助金と併用できますか

併用そのものはできますが、設備の代金の一部を補助金でまかなった場合、消費税の扱いに影響が出ることがあります。補助金の側でも消費税の扱いについて報告や返還を求められることがありますので、必ず税理士に確認してください。

自分が納める側かどうか分かりません

去年の申告のときに、消費税の申告書も作ったかどうかで分かります。作っていれば納める側です。計算方法はその申告書の様式で分かりますので、分からなければ税理士か税務署に聞いてください。税理士に任せている場合ほど、把握していないことがあります。

届出を出したあとで工事をやめたら

選んだ計算方法は、その年について適用されます。工事をしなかったのに事務だけが重くなる、という結果もありえます。見積もりが揃い、資金の目処が立ち、大家の承諾も取れた段階で出すのが安全です。

迷っている段階で出しておけばよいですか

避けてください。「とりあえず出しておく」と、上に書いた結果になります。

賃貸の物件でも関係しますか

します。賃貸に自分で入れた内装、給排水、電気の工事は、自分が費用を負担していますので払った消費税として計算に入ります。一方、大家が負担して直した部分は入りませんので、どちらが負担するのかを工事の前にはっきりさせてください。

何を用意しておきますか

領収書と請求書です。実際に払った分をもとに計算するということは、支払いを一件ずつ集計するということですので、書類が揃っていなければ計算できません。大きな工事は業者が複数に分かれますので、それぞれをまとめて残してください。